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「留学」の在留資格は、原則的には働くことを禁止されている在留資格です。したがってアルバイトをするためには入国管理局の許可が必要です。入国の時に資格外活動許可を受けていない場合は、入国管理局であらためて申請してください。 「資格外活動許可」を受けた場合も、決められた条件(*)に違反しないようにしなければなりません。アルバイトが決定した場合、アルバイト先を変更した場合などは、必ず学校の窓口に届け出てください。 *アルバイトの条件1−時間について 「留学」の在留資格を持つ人が許可される資格外活動(アルバイト)は原則として以下の範囲にかぎられています。 =1週について28時間以内(夏期、冬期および春期休暇中は1日8時間以内)の活動= *アルバイトの条件2−業種について 風俗営業関連の業種で働くことは厳しく禁止されています。 バー、キャバレーなど客席に同席してサービスする業種、性風俗に関連する業種、ギャンブルのような業種(パチンコ屋、マージャン屋など)です。こうした業種の店では、皿洗いや掃除でも、働くことが禁止されています。